クリアGOについて

A. アルコール検知器について非対応機種はございません。しかし、アルコールチェックシステムと連携してご利用される場合は、システムによって非対応の機種もございます。

A. さまざまなアルコールチェックシステムと連携が可能です。既に導入しているシステムとの連携をお調べしますので、お聞かせください。

A. どちらも、15日までにご連絡いただければ翌月から変更が可能です。

アルコールチェック義務化について

A. アルコールチェックの記録は義務です。アルコールチェックを行い、その内容を記録したものを1年間保存することが義務付けられています。

A. 令和4年4月1日には、運転前後の運転者の状態を目視等で確認することが法令で定められました。さらに、令和5年12月1日からは、アルコール検知器を用いてのアルコールチェックが義務化されるとの方針が発表されています。つまり、令和5年11月30日までは、目視等のチェックでOKです。しかし、令和5年12月1日からは、アルコール検知器を用いてアルコールチェックを行わなければなりません。

A. アルコールチェックを怠ると、安全運転管理者の業務違反となり、安全運転管理者が解任されたり、罰則の対象となったりする可能性があります。さらに、運転者が酒気帯び運転を行った場合は、運転者本人だけではなく、同乗者や車両提供者にも罰則が与えられます。

A. アルコールチェックのタイミングは、運転前の1回と運転後の1回の計2回です。1日に何回も運転する場合、その都度チェックする必要はありません。法令にも「運転を含む業務の開始前や出勤時、および終了後や退勤時に行うことで足りる」と記されています。

A. 直行直帰の場合も、業務で車両の運転を行う場合は、アルコールチェックが必要です。さらに、原則リアルタイムに対面での目視確認が必要です。ただし、直行直帰で対面確認がむずかしい場合は、電話やビデオ通話など、対面に準じた方法で確認します。

A. 自家用車で業務を行っている場合も、アルコールチェックの対象です。
アルコールチェックの対象者は業務のために運転する者とあるため、自家用車に乗っている場合も該当します。

A. アルコールチェックの対象は、事業所の業務のために運転する者と定められているため、お酒を飲まない人もチェックの対象です。業務のために車を運転する場合は、運転前後1日2回のアルコールチェックを行わなければなりません。

A.アルコールチェックで記録しておくべき項目は、以下の8つです。これらを記録したものを、1年間保存しておくようにしましょう。
① 確認者名
② 運転者名
③ 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④ 確認の日時
⑤ 確認の方法
⑥ 酒気帯びの有無
⑦ 指示事項
⑧ その他必要な事項

A. アルコールチェックの義務化に伴い、記録簿を1年間保管することが定められました。記録を保存していない場合は罰則があるので、しっかりと保管しましょう。

A. 呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg未満であれば、違反には該当しません。しかし、0.15mg未満であっても「酒気帯び運転」であることに変わりはありませんので、コールセンターでは承認できません。担当の安全運転管理者の判断を仰いでいただきます。

安全運転管理者について

A. 令和4年度の法改正は、安全運転管理者業務の拡充の内容となります。安全運転管理者選任の必要がない事業所においては、この義務化は対象とはなりません。しかし、全社的な運用を定着させるためには、安全運転管理者設置義務のない事業所でも統一した運用をお勧めします。

A. 安全運転管理者選任の必要がない事業所においては、今回のアルコールチェック義務化は対象とはなりません。しかし上記の回答と同じく、安全運転管理者設置義務のない事業所でも、アルコールチェックの実施をお勧めします。

A. 通達上では、「安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えない」と示されているため、アルコールチェックを実施するのは安全運転管理者以外でも問題はありません。安全運転管理者を補助するものとしてコールセンターが確認を行うことが認められています。

直行直帰や業務時間外の対応について

A. 目視等の定義に沿った確認方法であれば対面以外の方法(電話やテレビ電話など)も認められていますが、早朝・深夜など確認者が不在時の代理確認者を決めておくなど、運用をきめておくこと必要があります。

A. 通達にて「酒気帯びの有無の確認は運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる」と発表されているため、会社規定によって運転開始時点から業務に含まれる場合には運転開始時点から出勤に含まれます。退勤も同様です。

A. メールやライン等の文章上の報告は、通達の「目視等」の例に記載が無いため、対面点呼には該当しません。