クリアGOについて

Q. 対応しているアルコール検知器(アルコールチェッカー)を教えてください。

A. アルコール検知器について非対応機種はございません。しかし、アルコールチェックシステムと連携してご利用される場合は、システムによって非対応の機種もございます。

Q. 対応しているアルコールチェックシステムを教えてください。

A. さまざまなアルコールチェックシステムと連携が可能です。既に導入しているシステムとの連携をお調べしますので、お聞かせください。

Q. アルコールチェックシステムが無くても本サービスは利用できますか?

A. 本サービスは、紙やExcelで管理していても(アルコールチェックシステムを導入されていなくても)、サービスの実施、管理運用ができます。

Q. 人数変更やプラン変更はできますか?

A. どちらも、15日までにご連絡いただければ翌月から変更が可能です。

アルコールチェック義務化について

Q. アルコールチェックの記録は義務ですか?

A. アルコールチェックの記録は義務です。アルコールチェックを行い、その内容を記録したものを1年間保存することが義務付けられています。

Q. アルコールチェック義務化のチェック方法は?

A. 令和4年4月1日には、運転前後の運転者の状態を目視等で確認することが法令で定められました。さらに、令和5年12月1日からは、アルコール検知器を用いてのアルコールチェックが義務化されるとの方針が発表されています。つまり、令和5年11月30日までは、目視等のチェックでOKです。しかし、令和5年12月1日からは、アルコール検知器を用いてアルコールチェックを行わなければなりません。

Q. アルコールチェックの義務を怠るとどうなりますか?

A. アルコールチェックを怠ると、安全運転管理者の業務違反となり、安全運転管理者が解任されたり、罰則の対象となったりする可能性があります。さらに、運転者が酒気帯び運転を行った場合は、運転者本人だけではなく、同乗者や車両提供者にも罰則が与えられます。

Q. アルコールチェックのタイミングは?

A. アルコールチェックのタイミングは、運転前の1回と運転後の1回の計2回です。1日に何回も運転する場合、その都度チェックする必要はありません。法令にも「運転を含む業務の開始前や出勤時、および終了後や退勤時に行うことで足りる」と記されています。

Q. 直行直帰の場合もアルコールチェックは必要ですか?

A. 直行直帰の場合も、業務で車両の運転を行う場合は、アルコールチェックが必要です。さらに、原則リアルタイムに対面での目視確認が必要です。ただし、直行直帰で対面確認がむずかしい場合は、電話やビデオ通話など、対面に準じた方法で確認します。

Q. 自家用車で業務をする場合もアルコールチェックが必要ですか?

A. 自家用車で業務を行っている場合も、アルコールチェックの対象です。
アルコールチェックの対象者は業務のために運転する者とあるため、自家用車に乗っている場合も該当します。

Q. お酒を飲まない人もチェックの対象ですか?

A. アルコールチェックの対象は、事業所の業務のために運転する者と定められているため、お酒を飲まない人もチェックの対象です。業務のために車を運転する場合は、運転前後1日2回のアルコールチェックを行わなければなりません。

Q. アルコールチェックで記録しておくべき項目は?

A.アルコールチェックで記録しておくべき項目は、以下の8つです。これらを記録したものを、1年間保存しておくようにしましょう。
① 確認者名
② 運転者名
③ 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④ 確認の日時
⑤ 確認の方法
⑥ 酒気帯びの有無
⑦ 指示事項
⑧ その他必要な事項

Q. アルコールチェックの記録はいつまで保管しますか?

A. アルコールチェックの義務化に伴い、記録簿を1年間保管することが定められました。記録を保存していない場合は罰則があるので、しっかりと保管しましょう。

Q. アルコールが検知された場合、運転は可能ですか?

A. 呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg未満であれば、違反には該当しません。しかし、0.15mg未満であっても「酒気帯び運転」であることに変わりはありませんので、コールセンターでは承認できません。担当の安全運転管理者の判断を仰いでいただきます。

安全運転管理者について

Q. 安全運転管理者が不要な部署(車両が5台未満)は対象外か?

A. 令和4年度の法改正は、安全運転管理者業務の拡充の内容となります。安全運転管理者選任の必要がない事業所においては、この義務化は対象とはなりません。しかし、全社的な運用を定着させるためには、安全運転管理者設置義務のない事業所でも統一した運用をお勧めします。

Q. 事業所によって安全運転管理者を設置していないところもありますが、そこはアルコールチェック不要ですか?

A. 安全運転管理者選任の必要がない事業所においては、今回のアルコールチェック義務化は対象とはなりません。しかし上記の回答と同じく、安全運転管理者設置義務のない事業所でも、アルコールチェックの実施をお勧めします。

Q. チェックする人は必ず安全運転管理者でなくてはならないのですか?

A. 通達上では、「安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えない」と示されているため、アルコールチェックを実施するのは安全運転管理者以外でも問題はありません。安全運転管理者を補助するものとしてコールセンターが確認を行うことが認められています。

直行直帰や業務時間外の対応について

Q. 早朝深夜や休日の場合、安全運転管理者(または代理者)はアルコールチェックするためだけに業務時間外に電話等で確認しなければならないのでしょうか?

A. はい。早朝深夜・休日等でも安全運転管理者による電話等での確認が義務付けられています。

Q. 対面確認方法で、早朝や深夜など、確認者が不在の場合の確認方法はありますか?

A. 目視等の定義に沿った確認方法であれば対面以外の方法(電話やテレビ電話など)も認められていますが、早朝・深夜など確認者が不在時の代理確認者を決めておくなど、運用をきめておくこと必要があります。

Q. 自宅から現場事務所に直行し、業務が終了したら現場事務所から帰宅することになりますが、この場合はどこからが出退勤とみなされるのでしょうか。

A. 通達にて「酒気帯びの有無の確認は運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる」と発表されているため、会社規定によって運転開始時点から業務に含まれる場合には運転開始時点から出勤に含まれます。退勤も同様です。

Q. 直行直帰時の対面点呼に準ずる対応方法を教えて下さい。

A. 「目視等」に準ずる方法として以下が挙げられています。
① カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
② 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法

Q. 直行直帰の場合、対面で確認ができない場合、メールやラインでの文章でのやり取りは可能ですか?

A. メールやライン等の文章上の報告は、通達の「目視等」の例に記載が無いため、対面点呼には該当しません。