0120-00-4448
アルコールチェック
管理代行サービス
クリアGO利用規約
株式会社アイポケット(以下「アイポケット」という。)は、法人の利用事業者様(以下「利用事業者」という。)向けに以下の条件に従って「アルコールチェック管理代行サービスクリアGO」を提供します。当社サービスの利用を希望されるお客様は、必ず、本規約をご確認いただき、本規約に同意いただく必要があります。
第1条 (安全運転管理者の一部業務の委託)
利用事業者は、次に掲げるアルコールチェック管理代行サービス(「クリアGO」、以下「管理代行サービス」という。)をアイポケットに委託し、アイポケットはこれを受託する。
(1) 運転者の酒気帯びの有無の確認
① 運転の前後、利用事業者の運転者と、携帯電話等により直接対話し、運転者の応答の声の調子等を確認します。
② 運転者から、アルコール検知器による測定結果の報告を受けます。
③ アルコール検知器によりアルコールが測定された場合、本契約に基づく業務委託外とし、当該利用者は利用事業者が定める安全運転管理者に連絡をし、指示を仰ぐものとします。
(2) 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存
① 確認内容の記録
次の内容を電子的に記録します。
・確認者名 ・運転者 ・確認の日時
・確認の方法(アルコール検知器の使用の有無、携帯電話等による直接対話である旨)
・酒気帯びの有無
② 保存
記録した翌日から1年間、利用事業者の営業所内のパソコン上でデータ記録の内容を管理者等が確認できるよう、電子的に記録します。
(3) 対象外
次に掲げる事項は対象外とします。
① 警察へ通報すること
② 次に掲げる確認内容の記録
・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
・指示事項
・その他必要な事項
第2条 (業務委託料)
1. 利用事業者は、アイポケットに対して、管理代行サービスの委託料を、次のとおり支払うものとします。
2. アイポケットは、利用事業者に請求金額および支払期限を記載した請求書を発行します。アイポケットは、利用事業者の支払に対しては領収書を発行しません。
3. 銀行振込によって発生する手数料は利用事業者の負担とします。
4. 利用事業者が振込手数料を引いて委託料を振り込んだ場合や請求料金より少ない委託料を支払った場合、アイポケットは支払が正当に実施されていないと判断し管理代行サービスを停止できます。
5. 利用事業者が委託料の支払期限を過ぎても履行しない場合、アイポケットは支払期限翌日から支払前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として当該遅延委託料に加算します。
6.アイポケットが定める販売代理店から利用事業者に管理代行サービスを提供する場合、委託料の支払い条件は販売代理店に準じるものとします。
第3条 (契約期間)
本契約の契約期間は、当社サービス利用契約の成立後、利用開始月から1年間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに利用事業者、アイポケットいずれからも異議が述べられない場合には、本契約は自動的に同一期間で更新されるものとし、それ以降も同様とします。
第4条 (管理代行サービスの停止)
1. 利用事業者が委託料の支払をしなかった場合、または第8条の禁止事項および第15条の反社会勢力排除を含む本契約に違反し、または抵触する行為をした場合、アイポケットは、原則として事前通知をもって管理代行サービスを停止します。
2. 前項に基づき管理代行サービスを停止した場合でも、最終利用月の委託料の支払義務は残り、また、アイポケットは既に支払われた委託料を返還しません。
3. 本条に基づき管理代行サービスを停止したことによって利用事業者に損害が発生した場合、アイポケットは一切その責を負いません。
第5条 (管理代行サービス内容等の変更、終了)
1. アイポケットは、管理代行サービスの健全な遂行・運用に必要かつ合理的と判断した場合には、利用事業者への事前通知をもって管理代行サービスの内容および料金を変更することができます。
2. アイポケットは、アイポケットの都合により、管理代行サービスを6ヶ月前の利用事業者への事前通知をもって管理代行サービスを終了することができます。
3. アイポケットは、本条に基づきアイポケットが行った措置に基づき利用事業者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第6条 (利用事業者による保証)
1. 利用事業者は、利用事業者の管理者や運転者等が秘密保持や個人情報等、本契約の定めに同意していることをアイポケットに保証します。
2. 管理代行サービスに関連する携帯電話、パソコン等の機器の手配は、利用事業者の責任にて行うものとします。
第7条 (利用事業者側環境の維持管理)
1. 利用事業者は、管理代行サービスで発行された管理者ID、パスワードおよび設定データを第三者に漏洩しないよう適切に管理・保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等は行いません。正しいIDおよび正しいパスワードを用いたログインがなされた場合は、利用事業者もしくは利用事業者から承諾を得た者による行為とみなします。利用事業者が単純・安易なパスワードを設定していた、管理不十分、使用上の過誤、第三者の利用等によってログイン情報が万が一不正利用され、または機能を不正利用され、損害が発生した場合、アイポケットは一切その責を負いません。
2. 利用事業者は、データ記録への接続回線(インターネット・VPN・専用線等)に必要な回線・機器等、管理代行サービスの利用に必要な環境および通信許可・通信制限を自らの責任および負担において維持管理します。利用事業者側のデータ記録への接続回線環境に関連しまたは起因する障害および不正利用による損害について、アイポケットは一切の責任を負いません。
第8条 (禁止事項)
利用事業者は、管理代行サービスの遂行に際して、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当するとアイポケットが判断する行為をしてはならず、かかる禁止事項に該当する場合、アイポケットは、原則として利用事業者への事前通知をもって管理代行サービスを停止します。
(1) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 管理代行サービスに関してアイポケットに虚偽の申告を行うこと
(4) アイポケット、管理代行サービスの他の利用事業者またはその他の第三者に対して故意または重過失により不利益や悪影響を与えるような行為
(5) アイポケット、管理代行サービスの他の利用事業者またはその他の第三者の知的財産権(著作権を含む)や所有権その他の権利または利益を侵害する行為
(6) 管理代行サービスの著作物等の一部または全部を修正・改造・流布する行為
(7) 管理代行サービスの運営を妨害・阻害するおそれのある行為
(8) 管理代行サービスの他の利用事業者のIDまたはパスワード等を利用する行為
(9) その他、アイポケットが不適切と判断する行為
第9条 (届出事項の申請・変更)
1. 利用事業者は、アイポケットに対して虚偽のない届け出をします。アイポケットへの届出事項に変更が生じた場合、利用事業者はアイポケットに対して速やかにその旨を通知します。
2. 前項に定める変更通知がなされなかったことにより、アイポケットから利用事業者への通知、書類等が遅着または不到達となった場合、アイポケットはその責を負わず、利用事業者は本契約に定める責務を履行します。
第10条(権利譲渡禁止)
利用事業者は、アイポケットの書面による事前の承諾なく、管理代行サービスの契約上の地位または本契約に基づく権利義務について、第三者に対し、譲渡・移転、貸与、リース、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第11条(管理代行サービスの運用)
1. アイポケットは、 24時間 365日、管理代行サービスを遂行します。ただし、毎日午前5時30分頃に約5分間の定期メンテナンスを実施するものとします。この時間帯において管理代行サービスは一時的に利用できなくなります。その他、設備の点検・メンテナンス等、やむを得ない事由により、利用事業者へ事前に通知し、管理代行サービスの停止を行うことがあります。
2. 管理代行サービスの停止を伴うメンテナンスの場合には 2週間前に利用事業者への通知を行います。通知については原則として事前通知としますが、天災地変、戦争、政変、火災、停電などの不可抗力によりアイポケットが管理代行サービスの運営・遂行上の支障があると判断した場合、および突発事故等の場合は事前通知を省略できます。
3. アイポケットは、本条に基づきアイポケットが行った停止によって管理代行サービスに一時的な中断、遅延等が発生しても、アイポケットは一切その責を負いません。
4. アイポケットは、本条に基づきアイポケットが行った措置に基づき利用事業者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第12条(秘密保持)
利用事業者及びアイポケットは、本契約の有効期間中及び本契約の終了後1年間は、管理代行サービスに関する秘密及び本契約の履行過程で開示を受け又は知り得た営業上の秘密を事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に対しこれを一切開示、漏洩しません。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはその限りではありません。
(1) 開示又は知得の時点で、既に保有していた情報
(2) 開示又は知得の時点で既に公知であった情報、又はその後自己の責によらずして公知となった情報
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 開示又は知得した情報によることなく、自己が独自に開発した情報
第13条(個人情報)
1. アイポケットは、管理代行サービスで取扱う個人情報を取得する場合は、利用目的をできる限り特定し本人に通知し、適法かつ公正な手段によって本人の同意を得て取得します。また、個人の利益を侵害する可能性の高い要配慮個人情報は、あらかじめ本人の明確な同意がある場合または法令等の定めがある場合を除き取得しません。
2. アイポケットは、取得した個人情報は、法令等の定めがある場合を除いて、目的外利用および第三者に提供を行なわないことの措置を講じます。
3. アイポケットは、取得した個人情報の取扱いを委託する際は、委託先を厳正に選定し、機密保持契約を締結したうえ必要かつ適切な監督を行います。
4. アイポケットは、取得した個人情報は正確かつ最新の状態に保ち、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止および是正、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
5. アイポケットは、個人情報の取り扱いに関し、定期的に実施する監査の結果等を基に、個人情報保護マネジメントシステムを見直し、継続的改善に努めます。
6. アイポケットは、当該個人情報に関する相談・苦情および開示、訂正、削除、利用停止等請求については、遅滞無く適切に対応します。
連絡先
アイポケット株式会社 コンプライアンス推進統括部
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町194番地 横浜ニューポートビル3F-A
電話:045-680-0515
第14条(管理代行サービスに関する情報の保護)
利用事業者は、管理代行サービスの画面情報・説明資料・マニュアル・提案書・報告書・メール・その他管理代行サービスに関連して提供・交付された文書・情報を合理的な理由・必要なく第三者に開示しません。
第15条(反社会的勢力の排除)
1. アイポケットおよび利用事業者は、相手方およびその関連会社が以下の各号の一にでも該当する場合、何らの催告を要せず、本契約及びその他管理代行サービスにかかる契約(以下、本契約)を解除することができます。反社会的勢力とは暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者のこととします。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 暴力的および脅迫的な要求行為・法的な責任を超えた不当な要求行為・風説の流布により相手方の信用を棄損するとき
2. 前項により本契約を解除した者は、解除により発生した被解除者側の損害を賠償する責任を負わない。また、本契約の解除により解除者側に損害が発生した場合には、被解除者側は解除者側の損害を賠償します。
第16条(契約の解除)
利用事業者及びアイポケットは、相手方に本契約違反の事実があった場合には、文書による通告を行った後、本契約を解除することができます。
第17条(本契約違反による責任)
利用事業者が第8条で規定した禁止事項の実施を含む本契約の定めに違反したことに起因しまたは関連して、アイポケットに損害が生じた場合、利用事業者は当該債務不履行等に基づく損害賠償責任を負います。
第18条(免責)
1. アイポケットは、次に掲げる場合に限らず、アイポケットの債務不履行によるものを除き、管理代行サービスを利用したこと、または利用できなかったこと等に起因する利用事業者の損害について一切その責を負いません。また、管理代行サービスの不具合・故障・不正侵入等によって利用事業者のデータが毀損・漏洩した場合も、アイポケットはその責を負いません。
(1) 運転者の声の調子等で酒気帯びが確認できなかった場合
(2) 運転者が意図的に酒気帯びを隠ぺいした場合
(3) 運転者に運行中止を指示したが、運転者がその指示に従わなかった場合
2. アイポケットは、利用事業者の行為については一切責任を負わないものとし、利用事業者が管理代行サービスを通じて第三者に損害を与えた場合、第三者との間で紛争が発生した場合、当該利用事業者は自らの責任と費用において問題を解決するものとし、アイポケットは一切の責を負いません。
3. アイポケットは、利用事業者アカウント、パスワード、メールアドレス等が利用事業者等の意図しない第三者に渡り、管理代行サービスが利用事業者等の意図しない第三者に利用される事態が生じた場合(アイポケットの故意または重大な過失による場合を除く)、その責任を負いません。
第19条(損害賠償の範囲)
1. アイポケットが本契約に基づき利用事業者に対して損害賠償の責を負う場合、アイポケットが負担する損害賠償額の上限は利用事業者がアイポケットに支払う1ヶ月分の委託料を上限とします。
2. アイポケットの故意または重大な過失による債務不履行の場合には、前項の規定は適用しません。
3. アイポケットが本契約に基づき負う損害賠償責任においては、直接かつ現実に生じた損害のみを賠償するものとし、間接損害、特別損害、付随的損害、逸失利益にかかる損害については賠償責任を負いません。
4. 本契約の定めと異なる合意(以下、特約)を行う場合は、契約書面を取り交わすものとします。
第20条(事業譲渡)
アイポケットは、管理代行サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本契約に基づく権利および義務ならびに利用事業者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用事業者は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第21条(準拠法)
本契約及び管理代行サービスの利用契約の準拠法は日本法とします。
第22条(合意管轄)
本契約及び管理代行サービスの利用契約に起因しまたは関連する一切の紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【制定日:2023年11月1日】
株式会社アイポケット