0120-00-4448
クリアGOについて
アルコール検知器について非対応機種はございません。しかし、アルコールチェックシステムと連携してご利用される場合は、システムによって非対応の機種もございます。
さまざまなアルコールチェックシステムと連携が可能です。既に導入しているシステムとの連携をお調べしますので、お聞かせください。
どちらも、15日までにご連絡いただければ翌月から変更が可能です。
アルコールチェック義務化について
2022年4月1日から目視確認が義務化、2023年12月1日よりアルコール検知器の使用が義務化されています。
はい、「白ナンバー」の車両を使用している企業もアルコールチェック義務化の対象です。
どのような企業が対象になるかは、業種や会社の規模ではなく、事業所ごとに使用している自動車の台数によって決まります。
運転前と運転後の計2回です。1日に複数回運転する場合でも、業務開始前と業務終了後の2回で問題ありません。
アルコールチェックの義務化に伴い、記録簿を1年間保管することが定められました。記録を保存していない場合は罰則があるので、しっかりと保管しましょう。
はい。デジタル記録も認められています。重要なのは必要項目が記録され、1年間保存されることです。
呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg未満であれば、違反には該当しません。しかし、0.15mg未満であっても「酒気帯び運転」であることに変わりはありませんので、コールセンターでは承認できません。担当の安全運転管理者の判断を仰いでいただきます。
アルコールチェックの義務を怠った場合、企業は厳しい行政処分や罰則を受ける可能性があり、最悪の場合、事業の継続に深刻な影響を及ぼすリスクがあります。
「チェックを数回忘れただけ」「記録を付けなかっただけ」と軽く考えてはいけません。その不履行は、企業の安全管理体制そのものの欠陥と見なされ、段階的に重いペナルティが課せられます。
いいえ、原則として毎回の外出前後にチェックする必要はありません。
営業車での外回りの場合も、アルコールチェックは1日の業務の中で「最初の運転前」と「最後の運転後」の計2回で良いとされています。
自家用車で業務を行っている場合も、アルコールチェックの対象です。
アルコールチェックの対象者は業務のために運転する者とあるため、自家用車に乗っている場合も該当します。
アルコールチェックで記録しておくべき項目は、以下の8つです。これらを記録したものを、1年間保存しておくようにしましょう。
① 確認者名
② 運転者名
③ 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④ 確認の日時
⑤ 確認の方法
⑥ 酒気帯びの有無
⑦ 指示事項
⑧ その他必要な事項
アルコールチェックの対象は、事業所の業務のために運転する者と定められているため、お酒を飲まない人もチェックの対象です。業務のために車を運転する場合は、運転前後1日2回のアルコールチェックを行わなければなりません。
各拠点の管轄警察署の見解に従うのが基本ですが、全社統一運用のため最も厳格な基準(千葉県警レベル)に合わせることを推奨いたします。クリアGOは全国どの基準にも対応可能です。
安全運転管理者について
令和4年度の法改正は、安全運転管理者業務の拡充の内容となります。安全運転管理者選任の必要がない事業所においては、この義務化は対象とはなりません。しかし、全社的な運用を定着させるためには、安全運転管理者設置義務のない事業所でも統一した運用をお勧めします。
安全運転管理者選任の必要がない事業所においては、今回のアルコールチェック義務化は対象とはなりません。しかし上記の回答と同じく、安全運転管理者設置義務のない事業所でも、アルコールチェックの実施をお勧めします。
通達上では、「安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えない」と示されているため、アルコールチェックを実施するのは安全運転管理者以外でも問題はありません。安全運転管理者を補助するものとしてコールセンターが確認を行うことが認められています。
直行直帰や業務時間外の対応について
はい。早朝深夜・休日等でも安全運転管理者による電話等での確認が義務付けられています。
目視等の定義に沿った確認方法であれば対面以外の方法(電話やテレビ電話など)も認められていますが、早朝・深夜など確認者が不在時の代理確認者を決めておくなど、運用をきめておくこと必要があります。
通達にて「酒気帯びの有無の確認は運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる」と発表されているため、会社規定によって運転開始時点から業務に含まれる場合には運転開始時点から出勤に含まれます。退勤も同様です。
メールやライン等の文章上の報告は、通達の「目視等」の例に記載が無いため、対面点呼には該当しません。