はい、社長や役員もアルコールチェックの対象です。
アルコールチェックの義務は、役職に関わらず「業務として自動車を運転するすべての人」に適用されます。
なぜ社長や役員も対象なのか?
法律(道路交通法施行規則)では、安全運転管理者の業務として「運転しようとする運転者」に対して酒気帯びの有無を確認することが定められています。
ここで言う「運転者」に、社長や役員といった役職による例外規定はありません。
したがって、以下のようなケースでは社長や役員もアルコールチェックを受ける必要があります。
- 社用車を運転して会議や取引先へ向かう場合
- ゴルフなど、接待や社内行事の際に社用車を運転する場合
- 出張先でレンタカーを借りて業務で移動する場合
たとえ運転するのが月に一度や年に一度だけであっても、それが業務の一環であれば対象となります。
まとめ
アルコールチェックの義務化は、飲酒運転による悲惨な事故を防ぐことを目的としています。その趣旨に鑑み、会社を代表する立場である社長や役員も率先してルールを遵守し、チェックを受けることが、組織全体のコンプライアンス意識を高める上で非常に重要です。
結論として、業務でハンドルを握る可能性のある人は、社長や役員を含め全員がアルコールチェックの対象となります。
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