はい、「白ナンバー」の車両を使用している企業もアルコールチェック義務化の対象です。
どのような企業が対象になるかは、業種や会社の規模ではなく、事業所ごとに使用している自動車の台数によって決まります。
アルコールチェック義務化の対象となる企業(事業所)
具体的には、以下のいずれかの条件に当てはまる事業所が対象となります。この条件は、安全運転管理者の選任が義務付けられている事業所と同じです。
- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
- 例:社員送迎用のマイクロバスなど
- その他の自動車を5台以上使用している事業所
- 例:営業活動で使う普通乗用車や軽自動車(白ナンバー、黄色ナンバー問わず)など
ポイント
- 運送業やタクシー会社などが使用する「緑ナンバー」は以前から義務化されていましたが、2022年の法改正で、一般的な企業が使用する「白ナンバー」まで対象が拡大されました。
- 会社全体ではなく、支店や営業所など、自動車を使用する拠点ごとに台数を数えます。例えば、本社で3台、A支店で5台の車を使用している場合、A支店はアルコールチェック義務化の対象となります。
- 排気量50ccを超える自動二輪車は、1台を「0.5台」として計算します。
- 社用車だけでなく、従業員のマイカー(自家用車)を業務で使用する場合も、その車両は台数にカウントされ、運転する従業員はアルコールチェックの対象となります。
- 通勤のみでの使用は、法律上の義務の対象外です。しかし、企業の安全配慮義務の観点から、チェックを行うことが推奨されています。
したがって、営業車や配送車などで白ナンバーの車を複数台使用している多くの企業が、アルコールチェック義務化の対象となっています。
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