【2023最新情報】アルコールチェックの義務化対応に向けて記録管理と罰則

アルコールチェック義務化への対応

飲酒運転の防止は、法的要件だけでなく、安全な道路交通のために必要不可欠な取り組みです。本記事では、アルコールチェックの記録要素と対面での確認方法、そして、運転安全管理者が直面する可能性のある罰則について深く掘り下げます。さらに、直行直帰や遠方での業務といった特殊な状況に対する適切な対応策も詳述します。

アルコールチェック記録事項

アルコールチェックを実施するだけでは義務化に対応はできていません。法令上求められているのはアルコールチェックのデータを1年分保管することです。実施した検査結果をもとに下記の内容で記録簿を作成しましょう。
1) 確認者名
2) 運転者名
3) 業務に使用した自動車登録番号
4) 検知器使用の有無
5) 酒気帯びの有無
6) 確認日時
7) 確認の方法(対面かどうかなど)
8) 指示事項など
記録方法は、紙、データどちらでも構いません。2023年12月1日施行予定の内容には、検知器を使用しての酒気帯びの有無の確認及びアルコール検知器を常時有効に保持することが明記されています。アルコール検知器の確保は早めにしておきましょう。

対面での確認方法

対面での確認

記録管理の他に、運転者が酒気を帯びていないかを原則対面で確認しなければいけません。
■対面での確認のタイミング
運転前後に実施します。必ずしも運転の直前または直後に行わなければならないわけではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び退勤時に行うことで足ります。■目視等で確認する項目
原則として、運転者の顔色や呼気の臭い、応答の声の調子等を安全運転管理者が対面で確認しなければいけません。

罰則等について

検知器でのアルコールチェックは延期されていますが、記録管理はすでに始まっています。まだ実施していない方は早急に、既に実施されている方も管理項目を見直して抜け落ちている項目はないか確認してみてください。
アルコールチェック業務を怠っていて有事が発生すると、運転者だけではなく安全運転管理者も業務違反に問われてしまいます。さらに、安全運転管理者の解任や命令違反に対する罰則が科せられる可能性があり、企業の社会性まで問題視されてしまいます。
企業を守るためにも、必ずアルコールチェックは行いましょう。

直行直帰にはどう対応すればいいの?

直行直帰への対応

仕事などで直接取引先に向かったり、帰りは事業所によらず直接家に帰るようないわゆる直行直帰と呼ばれる場合はどう対応したら良いのでしょうか?原則としてアルコールチェックは安全運転管理者等による対面で、運転者の顔色・声色等を目視等で確認する必要があります。しかし、直行直帰・遠方などの場合は安全運転管理者による対面での確認は困難です。そこで、安全運転管理者等が対面で酒気帯びを確認できない場合は、対面に準じた方法が許可されています。
以下のような対面確認と同視できるものが許可されています。
カメラ・モニター等などを通しリアルタイムで安全運転管理者が運転者の顔色・応答の声の調子等とともに検知器を使用し結果を確認する。
携帯電話等の通信機を使いリアルタイムで安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認し、検知器を使用し測定結果を報告させる。
どちらにも共通して述べられているのは直行直帰の場合でもリアルタイム確認が必要だということです。
つまり、対面に準じた方法であってもリアルタイムでの確認が必要になるため、待機時間の発生などにより安全運転管理者の負担は大きくなってしまいます。
※メールやFAX等の対面ができない方法は対面に準じた方法に該当しないので注意してください

安全運転管理者の負担を減らすには?

安全運転管理者が1人の場合は早朝深夜や直行直帰への対応で負担が大きくなってしまいます。
そこで、安全運転管理者制度では以下のように記載されています。
「安全運転管理者の不在時など、安全運転管理者による確認が困難な場合には、副安全運転管理者または安全運転管理者の業務を補助するものに酒気帯び運転の確認をさせることは問題ない」と、記載されているので安全運転管理者が不在の場合は補助者などでの確認でも問題ありません。
つまり、安全運転管理者だけではなく、他の従業員と協力しながらアルコールチェックに対応することが負担軽減に繋がります。また、最近ではアルコールチェックアプリや安全運転管理者の業務を代行するコールセンターサービスなどがあるので、活用してみるのも良いかもしれません。
直行直帰のみならず早朝や深夜帯のアルコールチェックは、安全運転管理者による確認が困難となることが考えられます。そのため会社側は安全運転管理者の記録管理の業務効率化が求められます

まとめ

アルコールチェックとその記録管理は、法的義務であり企業の社会的責任でもあります。
検査結果の記録は詳細に行う必要があり、またその記録は最低でも1年間保管することが求められています。
新たな規定では、検知器を使用しての酒気帯びの有無の確認とそのデータの保持が義務づけられており、直行直帰や遠方での業務等、特殊な状況では対面に準じたリアルタイムの確認が必要とされています。
運転安全管理者の負担を減らすためには、他の従業員やアルコールチェックアプリ等の活用が有効であり、企業の社会的責任を果たすためにはこれらの手続きと記録の管理が不可欠となります。